■「駅員室へ移動」は私人逮捕につながる
まず、巷では「駅員室に連れていかれたら終わり」というような声もあるそうです。
もし仮に、被害者(とされている人)の言い分に全面的に従って駅員室に移動すると、「その時に現行犯逮捕されていた」と後々に評価されてしまうことがあります。
どういうことかと言うと、まず、痴漢した人間を現行犯逮捕することは、警察官でない通行人や被害者等の私人でも可能です。
そして、警察官が駅員室に臨場する際には、既に事件から一定程度の時間が経過していることがほとんどであることから警察官自身が現行犯逮捕するということが難しい状況もあり、そこで、「私人が既に現行犯逮捕していたことにしよう」となるわけです。
■逮捕→「確定事実」へ
当然ながら逮捕されると警察署に移動し、取調べ等を受け調書を作成した後に、留置場に入れられます。
スマートフォンは警察で保管されることになりますから、会社や家族に連絡することができません。
警察官以外の誰とも話をすることができず、警察官は「あなたが痴漢をしたこと」は確定した事実のように話を進めてきます。
「終わった…」そんなことが頭をよぎってもおかしくない状況でしょう。