軽減税率「外食」線引き案、出前などは8%適用
消費税の軽減税率の適用対象が「食品全般」(酒類と外食を除く)に決まったことを踏まえ、政府・与党がまとめた「外食」と「食品」の境目が曖昧な商品・サービスに関する線引き案が14日、判明した。
ハンバーガーや牛丼などのファストフード店の持ち帰り(テイクアウト)や、そば店の出前、すし店の土産用の折り詰め、コンビニエンスストアの飲食場所(イートイン)での食事などは外食に当たらないとして、軽減税率(8%)を適用するとした。
線引き案は、外食を「テーブルや椅子など、その場で飲食をさせるための設備を設置している場所での、食事の提供」と定義した。飲食店に営業許可などを出す食品衛生法などに基づいて区別し、消費税法に新たに規定する。
http://www.yomiuri.co.jp/politics/20151214-OYT1T50114.html
https://twitter.com/nhk_news/status/675178201820303365【どうなる?軽減税率】
麻生副総理兼財務大臣は閣議のあとの記者会見で、軽減税率に必要な財源について、「いきなり数千億円以上の金が出てくるはずはない。
来年まで時間をかけて検討するのが実態だ」と述べました。
http://www3.nhk.or.jp/news/keigenzeiritsu/article06.html… #nhk_news
再来年4月に消費税率が10%に引き上げられるのに合わせて導入が検討されている「軽減税率」の財務省案の詳しい内容が明らかになり、対象は外食サービスを含む「酒類を除くすべての飲料と食料品」であることを基本とし、いったん支払った消費税のうち、2%分が還付される仕組みであることが分かりました。
自民・公明両党は、消費税率が10%に引き上げられる再来年度から消費税の「軽減税率」を導入することを目指し、具体案の検討を進めることにしています。
財務省がまとめた「軽減税率」の案の詳しい内容が明らかになり、まず軽減税率の対象となる品目は外食サービスを含む「酒類を除くすべての飲料と食料品」を基本としています。
消費者は買い物する際、いったん10%の消費税を支払いますが、その後、対象品目については増税分の2%分について還付を受けられる仕組みです。
その際、活用するのが来年1月から運用が始まるマイナンバー制度で交付される「個人番号カード」です。消費者は買い物したあと、レジなどで、この「個人番号カード」を専用の読み取り機にかざすと軽減対象の品目について、消費税の増税分、2%に相当する「軽減ポイント」を取得できます。ポイントの情報は「個人番号カード」に搭載されているICチップに記録され、レジなどの端末から政府が新たに設置する「軽減ポイント蓄積センター」にオンラインで送られ、蓄積されます。
政府は「個人番号カード」を使うものの、レジなどの端末にはマイナンバーのほか、名前、住所、性別、生年月日などの個人情報は読み取らせないようにするとしています。
たまった軽減ポイントや、還付可能な金額については消費者が専用のサイトで確認できるようにし、還付を申請すれば、登録した口座に振り込まれる仕組みです。
財務省はこうした「軽減税率」の仕組みを複数の税率を導入しているヨーロッパ各国と対比して、『日本型軽減税率制度』としていて、所得が高い層に過大な恩恵が及ばないよう還付額には上限を設ける方針で現時点では、1人当たり年間で4000円程度とすることが検討されています。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150908/k10010221021000.html