認知症女性から「5億円贈与」遺言、2審も無効 大阪高裁「受取人弁護士が作成誘導」<略>
志田博文裁判長は「弁護士が依頼者の真意の確認よりも自己の利益を優先し、遺言書の作成を誘導した」と認定。
姪の請求を認めた1審京都地裁判決を支持し、弁護士側の控訴を棄却した。
判決によると、女性は預貯金3億円超と呉服店の株式(約2億円相当)、土地建物(約1700万円相当)などの財産を所有。
平成15年、弁護士と十数回面会し、「私のいさんは後のことをすべておまかせしている弁ご士にいぞうします」との遺言書を作成した。
女性は21年に92歳で亡くなり、弁護士はこれらの財産の贈与を受けた。
志田裁判長は判決理由で、女性の遺言書を書く能力が欠如していたとまでは認められないとする一方、相談を受けた弁護士について「本来なすべき助言や指導をしておらず、著しく社会正義に反する行為だ」と批判した。
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http://www.sankei.com/west/news/141030/wst1410300060-n1.html