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【憤死】展示車は新車←嘘でした 道路運送車両法では新車だが古物営業法では中古であることが判明

【要約】
道路運送車両法では
未登録=新車
登録済み=中古車
という位置づけである

しかしながら、販売店が販売促進を目的に展示という形で車を使用した場合は財産の価値が償却されたと考えられるつまり古物営業法では
一度でも目的外に使用した車=中古車
となる
この目的外とは、購入者に商品が届くまでに必ず必要な過程での使用ということつまり販売促進目的での展示は目的外

ゆえに展示車古物営業法では中古車となる

【根拠】
古物営業法
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E7%89%A9%E5%96%B6%E6%A5%AD%E6%B3%95
道路運送車両法
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%93%E8%B7%AF%E9%81%8B%E9%80%81%E8%BB%8A%E4%B8%A1%E6%B3%95
【オマケ】
ちなみに大阪スバルは展示車を展示していないと嘘をつき販売したため詐欺となる可能性もある少なくとも消費者契約法には抵触するし、民法により売買契約は成立していないとみなされるため全額を返金請求できる売買
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A3%B2%E8%B2%B7
消費者契約法
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85%E5%A5%91%E7%B4%84%E6%B3%95